1950-04-07 第7回国会 参議院 本会議 第40号 即ち改正の第一点は、保險会社の株式所有について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を除外し、内外保險会社が他の会社の株式を所有し又は貸付の担保として受入れ得る割合を百分の十といたしまして、保險会社の資産内容の健全性を保障しようとするものであります。 木内四郎